うちの車に便乗したがる図々しい「ママ友」、事故が発生したら賠償義務はある?

うちの車に便乗したがる図々しい「ママ友」、事故が発生したら賠償義務はある?

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匿名さん

うわ................ww ナニ? このトピック.........
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匿名さん

よくわからん。任意保険に同乗者のナンタラっつう項目選べたような気がする。うちはそれも付けてるけど、保険があったとしても心理的に、事故後はお互いが気まずくて最悪の関係に成り下がりそうな気配しかしないよ?だかはうちは保険だけは入ってるが親族しか乗せません。友達にも最初の段階でキッパリうちは事故補償できないし他人を乗せないからごめん!て、それでちゃんとみんな納得してくれるし。ましてや子連れママ友乗せるなんて言語道断。我が子もだけど他人のお子様事故死とか万一にもあったらお先真っ暗。万一乗せる必要にせまられても、ごめーん乗せてもいいけど事故起こしても自己責任でお願いねヨロシクウ!で。以上。
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匿名さん

保険で賄えない部分は「いつか払います。今はまだ生活苦しくて無理です」と言って放置。
人身事故の大半は被害者の泣き寝入りだよ。
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匿名さん

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自賠責保険入ってるなら
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匿名さん



うちの車に便乗したがる図々しい「ママ友」、事故が発生したら賠償義務はある?

近所に住むママ友がうちの車をあてにしていて、いつも乗ろうとしているーー。そんな相談が子育て情報サイト「ママスタ」の掲示板に寄せられています(「車無いママ」→http://mamastar.jp/bbs/comment.do?top...

ママ友や他の家の子どもを車に乗せる場合、そして事故を起こしてしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。五十嵐亮弁護士に聞きました。

「自分が運転する車で事故を起こして同乗者に怪我をさせてしまった場合には、運転者は同乗者に対し損害賠償義務を負います。これは友人に頼まれて好意により無償で同乗させていた場合(いわゆる「好意同乗」または「無償同乗」)でも同様です。

『好意で乗せてあげたのに』と思われるかもしれませんが、単に好意同乗であったというだけで、賠償額の減額を認める裁判例は最近では少なくなっています」
けがをさせ後遺障害を残してしまった場合には、賠償額が数千万円に上ることもあります。そして、チャイルドシートの使用義務違反の点数は1点となりますが、ママ友やその子どもを同乗させた場合であっても運転者が違反のリスクを負います。
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