匿名さん
県は早く当該加害者4人を懲戒免職にするべき。さすれば給与差止めの問題に発展しない。懲戒免職理由として服務事項違反が相当するのではないか。服務義務の地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止を違反している。被害者だけでなく生徒、保護者、世間の教育現場の信用を失墜させている。教育公務員としての留意事項からも教職員としての自覚と品位の保持に心がける点でイジメ、犯罪行為(彼らの言う可愛がり行為)は品位があるとは到底思えない。
匿名さん
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作成日:25/04/16(水)23:04
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