>>24
これ読めるか?
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原則として歩道ではなく車道を走る
自転車特別の例外を除いて、原則として「歩道」ではなく「車道」を走らなければなりません。
車道を走る際は、自動車と同じで車道の左端を通行しないといけません。
右側を走ると前から左側通行の自転車が来て、お互い避けるために歩道や車道の中央に入らなければならなくなり危険です。
左側通行をしなかった場合(右側を通行した場合)は、道路交通法第17条第4項、第18条の第1項において左側通行等違反となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の罰則となります。
特別の例外は下記です。
道路標識や道路標示によって指定された場所
児童、幼児、70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害者が運転する場合
車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
これで解決。子供乗せてるとか関係ないから。