>>290
正社員だけが対象ではなく給与が半分以下になればニートやバイトでも可能。最近2、3ヶ月の給与が半額以下になった正社員なんてほとんどいないと思うからニートにやさしい給付金と専門家は言ってますね。
給与明細に関しては、労働基準法では給与明細を渡す義務について全く触れられていませんが、所得税法は給与明細の交付を義務付けています。このことを根拠に、会社の担当者に給与明細の交付を要求することができます。
具体的には、所得税法第231条第1項に「……給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、……その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない」と書かれています。
ただし、罰則がないので脱税してるような会社は言い訳して交付しないかもしれません。