匿名さん
>>10
法律は遡って適用されることはないからそこは安心して良い
法律は遡って適用されることはないからそこは安心して良い
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これまでは権利侵害が認められる場合、SNS事業者が開示するのは「IPアドレス」だった。SNS事業者から電話番号が開示されれば、弁護士の照会手続きで名前や住所などの個人情報を特定できるようになる見込みだ。SNSで名誉毀損、電話番号も開示 総務省年内にも実施:朝日新聞デジタル
総務省は4日、SNSで名誉毀損(きそん)など権利侵害にあたる投稿があった場合に、SNS事業者などが被害者に開示できる情報に電話番号を加える方針を示した。早ければ年内にも関係省令を改正して実施する。発…
作成日:24/10/05(土)23:56
作成日:24/10/05(土)23:54
作成日:24/10/05(土)21:30
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作成日:24/10/04(金)01:09
作成日:24/10/04(金)01:08
作成日:24/10/04(金)01:05