「おかねのけいさんできません」男性自殺 障害の記載「自治会が強要」

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339コメント

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匿名さん

いいなあ金の苦労も老いの苦労もせずしねて、親はくずだが
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匿名さん

>>290
結局は堂々巡り、本人の意思がわからない限り互いに妥当な推論を語りどちらがより妥当かを争う。
裁判しか無いでしょ。
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39歳男4c419e85

>>291
ちょっと壊れてきてますか?
同じことを連呼しすぎです笑

要配慮個人情報は、その取得や第三者提供においては「あらかじめ本人の同意を得ること」が原則とされ、一般の個人情報では認められている第三者提供の特例(オプトアウト)が禁止されました。オプトアウトとは、あらかじめどのデータをどのような方法で第三者提供しようとしているかを「本人に通知」又は「本人が容易に知りえる状態」としておき、本人の求めに応じて第三者提供を停止することです。

だそうです。

禁止されているのはオプトアウトで本人の同意があれば第三者提供は可能ですし、第三者どころか役員になりうる可能性のある人間は第三者ではなく当事者です。

因みにあなたの言ってることを鵜呑みにすると別問題が起きてしまいます。

あなたの言ってる事を鵜呑みにすると、最早障害者の方は健常者と同じ世界で生きてはいけない人になってしまいますよw
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292

匿名さん

>>291
じゃあ立憲民主の枝野は犯罪者だなwww
安倍の健康状態を公表しろと強要してるんだから。



その程度のお願い事項でしか無いんじゃね?
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291

匿名さん

>>289
まったく話になりません。要配慮個人情報は個人情報保護法の中で特別にもうけられた厳重な規制です。ただの個人情報よりステージが上にあります。厳重に保護されなければいけない重篤な個人情報です。だから、要配慮個人情報というのです。

要配慮個人情報の取得は原則禁止。第三者への公開は禁止です。禁止規定です。同意があっても第三者への公開は絶対に禁止です。

第三者への公開は絶対に禁止です。
第三者への公開は絶対に禁止です。
同意があっても要配慮個人情報の公開は絶対に禁止です。同意などというのは無効です。法で禁じています。

取得については原則禁止なので本人の同意があれば、必要であるという正当な理由があれば認められます。自治会の役員選考からはずれるために要配慮個人情報を取得するなど論外です。理由になってない。正当性が微塵のかけらもありません。


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290

匿名さん

>>288
強要ではない自発的意思に基づくというのはですね。勝手に書いてもってきた、はい、どうぞというのを自発的意思っていうんですよ。

書いたひとが書かされたって思ったら自発的意思とはいえません。
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289

39歳男4c419e85

>>287
役員らは集会所で男性と対応を話し合った際、障害があることや日常生活への影響を記すよう要求。男性が書面を作成すると、役員らは他の住民にも書面を見せて男性のことを紹介すると説明したという。

とあります。

こちらの文章で障害者の方は役員らから役員になる可能性のある人全員(住民)に見せますと言われています。

これに対して本人の了承があれば個人情報保護法違反にはならないと思いますが?
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288

匿名さん

>>286
本人が自らの意思で自らの情報を開示する事は何ら問題ではありません。

貴方は自らの意思では無く、強要だと考えてる訳ですよね?私は公開しない自由を行使できたのだから強要にはあたらない、と考えています。コレを崩す理屈を述べなければ永遠に堂々巡りですよ。
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287

匿名さん

>>284
第三者とは、情報を得た人以外のことを言います。聞いた人だけです。ここは大切なことなので断言します。


私が聞いたなら、私以外に話しては絶対にいけません。私以外は、すべて第三者です。

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286

匿名さん

>>283
だから要配慮個人情報保護法の開示は違法なんですよ。自治会の役員の人は書かせた上に開示するって言ったでしょ。重大な個人情報保護法違反だと言ってるんですよ。

それに、あなた、良識のある皆様、私の意見にご賛同いただきありがとうございましたってしめたでしょ。議論は終わったてるんですから、いちいち議論をふっかけてこないでください。議論は、あなたが終わりにしたんだから。馬鹿なんですか

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285

39歳男4c419e85

>>277
強制、強要があったか無かったかはされた本人が決めること?
それが日本は法治国家だと言っていた人間が言うことですか?
法治国家であれば勿論それを決めるのは個人ではなく、法の元に成り立つ裁判所ですよね?

申し訳ありませんが法を自分に都合いいように話されてる気がしてなりません。
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284

39歳男4c419e85

>>277
今回の話は第三者に漏れた事が問題なんでしょうか?違いますよね?
漏れた漏れてないは全くの別問題だと思います。

第三者に漏らしてはいけないとありますが、今回の話はくじ引きで役員になる可能性のある人は第三者ではなく、その個人情報を聞く権利のある人ですよ。

義務を失くし個人情報を話すか、義務を果たし個人情報を守るかの選択肢があるわけなので強要にはまず間違いなく当たらないと思います。

そして話した人間から中傷される事も含めてそれを話すのも自由、話さず義務を全うするのも自由です。
日本は法治国家なので思想良心の自由は憲法第19条により定められています。
個人がどう思うかは自由なのです。
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283

匿名さん

>>282
強制、強要した事実はありませんよね?貴方の独断と偏見の仮説でしかありません。
多数の人を納得させるには事実を明かさなければ判断できません。
この事案と同じ事です。
貴方はこの板に来ない自由を持っています。この板で自論を述べる自由もありますが他人の意見を受けるという義務も負うのです。(厳密には自分と同じ自由を他人も持ちそれを行使する自由を他人にも認める。事)
義務を良しとしないのなら自論を述べる自由は享受できません。
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282

匿名さん

>>281
決定的にわかっていないので説明します。個人情報保護法違反です。要配慮個人情報は厳重に保護されなくてはいけません。取得するには厳重な配慮が必要です、開示などもってのほかです。開示してはいけないんですよ。取得するためには強制や強要があってもいけません。

要配慮個人情報が漏洩したら、個人情報漏洩の罪に問われますよ。場合によっては、1年以下の懲役、または、50万円以下の罰金です。個人情報の流失は犯罪です。書面にするなど危険すぎます。こんな危険な情報を書かせるなんて馬鹿なのということです。

さらに、要配慮個人情報に当たる、当該個人は、要配慮個人情報を取得または開示するにあたり、特別扱いせねばならない対象者です。要配慮個人情報は特別扱いされなくてはならないのです。

自治会のやったことは個人情報保護法違反です。いじめであり、はずかしめです。

悪意はありません。重大な法令違反があったと言っています。

個人情報保護法は知っておかないと、たいへんなことになりますよ。

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281

匿名さん

>>278
文面なりの証拠にしなきゃ意味ないだろ?言いっぱなしじゃ後で言った言わないの話になる。

この程度の理屈に思い至らないの?マジで?

だとしたら貴方は社会一般の議論に混ざるべきではないと思います。少なくとも今はそのレベルに達していません。私はそう思います。

ですから多くの人は貴方が悪意を持って自論を展開する、荒らしだと思い悪意ある返事をしているのだと思われます。
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280

匿名さん

ちなみ阿部首相は今の健康状態を公表しろと野党から言われてるけどな。
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279

匿名さん

>>277
だったら障害隠したままくじ引きすればよかっただろ馬鹿かと
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278

匿名さん

書面にさせるなどもってのほかです。署名までさせている。流出したら大事件ですよ。
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277

匿名さん

病歴や障害は個人情報保護法により、要配慮個人情報として厳重に保護されています。

「要配慮個人情報」とは、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮を要する情報として、個人情報保護法に定められた情報です。

(1)人種、(2)信条、(3)社会的身分、(4)病歴、(5)犯罪の経歴、(6)犯罪により害を被った事実等のほか、(7)身体障害、知的障害、精神障害等の障害があること、(8)健康診断その他の検査の結果、(9)保健指導、診療・調剤情報、(10)本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件の手続が行われたこと、(11)本人を非行少年又はその疑いがある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと、が該当します。

取得するには本人の同意が必要であり、第三者への提供も禁止です。絶対に口外も公開もしてはいけません。

取得にあたって強制や強要があってもいけません。私は強制や強要は本人が強制や強要があったと思えば成立すると考えます。自治会には重大な法令違反があったと考えます。

社会福祉協議会の人が、障害の開示は個人情報保護法に抵触する。障害があることはもっとも厳重に保護されなくてはいけない、要配慮個人情報であることに思い至らなかったのを疑問に思います。

障害があることを公開されて、噂ばなしとなり、偏見や奇異な目でみられたり、差別されたら、どうするつもりだったんでしょうか。
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276

匿名さん

>>273
39歳男が珍しくまともなこといってる…
障害があるからって礼を欠いていい道理はないよね
筋を通しながら生きるのは大切なことだよ
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