34 匿名さん 21/04/24(土) 22:06 警察が到着した時に、犯人と女の子はまだトイレの中にいたのか?人質事件のように立て籠もっていたのなら監禁罪は明らかだけど、記事の書きぶりや暴行罪には問われていないからそういう状況ではなさそうだ。 警察の到着時に、すでに女の子がトイレの外にいたのなら、トイレの中に一緒にいたのは時間的にも短く、しかも自由に出られた証拠になるから、監禁罪にするのは難しくなってしまう。 新聞の記事は警察発表をタレ流すだけで、肝心なことがわからないので困ったものだ。
33 匿名さん 21/04/24(土) 21:52 外から鍵をかけて閉じ込めたっていうなら監禁罪の立証は簡単だ。だけどトイレの鍵って内側で一緒に入ってるからね。ここで、女児本人が一緒にトイレに入ることを拒まず、しかも自由意志で出られた場合は監禁罪は成立しない。そのときは無罪だね。 性犯罪者が犯行におよぶ前というのは、大方がそういう状況だから困る。
28 匿名さん 21/04/22(木) 11:14 >>15 強制性交や強制わいせつ罪になっていない。それどころか暴行や傷害でもない。容疑は監禁罪だけ。要するにまだ何もしてない段階ってことだね。 もし女の子が自分の意志で自由にトイレから出られたのなら、監禁罪にすらならない。
24 匿名さん 21/04/22(木) 01:45 >>14 監禁罪というのは自由な移動の制限なの。閉じ込めは監禁罪の一形態にすぎない。監禁の辞書的な意味は閉じ込めだけど、法律で言う監禁罪は単なる閉じ込めだけを意味しない。