https://www.dailyshincho.jp/article/2021/07161100/
「キャラクターを描いたケーキを作る際に、元のキャラクターを見て(依拠)、同じものを作る(複製)もしくは、本質的な特徴を変えないように作る(翻案)場合には、著作権者の持つ複製権や翻案権の侵害となりますし、これを販売すれば譲渡権の侵害となります。(中略)簡単に言うと、ケーキのキャラクターをパッと見て『あのキャラクターだ』と感じ取れるかどうかということです」
「オーダーしたお客さんの方は罪に問われないのかと言われれば、実はそうとは言えません。理論上、著作権侵害になる事実について知っていたり、知らなかったけれど落ち度があったというのであれば、民事ですとケーキ店との共同不法行為となる可能性もありますし、著作権侵害となる事実を知っていたというのであれば、刑事ですとケーキ店の共犯者(教唆犯、共同正犯)となる可能性があります」
「たとえ家族だけのために作ったキャラクターケーキでも、ネットやSNSで配信する行為は、著作権法の『公衆送信権(著作物をインターネット等で公衆に向けて送信する権利)』の侵害になります。これはケーキに限らず、著名キャラクターのキャラクター弁当や、クッキーやパンなどほかの料理に関しても同じです」
↓こちらは、きちんと版権契約を交わした「プリロール」の公式キャラクターケーキ「プリケーキ(竈門炭治郎)」