29 匿名さん 21/09/28(火) 02:24 >>28 >>17じゃないけどそうなんじゃない? タイムカードいつ押すか、どこに置いてあるかは会社や職場によるし、タイムカード無しで自己申告や上司の裁量もある お前が引きこもりなだけ
28 匿名さん 21/09/28(火) 02:01 >>17 あのさ、お前は馬鹿なのかな? ってか馬鹿だよね?www こういう分単位で文句言うんだからタイムカード押してるのは想像できるよな?www お前はタイムカードいつ打つんだよ? タイムカードは仕事が出来る状態になったら打つ、そして仕事に入るんだが?www お前の主張だとタイムカード打ってから着替え始めるのかよ?www 馬鹿なの? それ、どこで通用するの?www どこの会社で通用するのか教えてくれや?www
24 匿名さん 21/09/27(月) 23:24 公務員だけだろ、こんなこと言ってるの?それを含めた給与でしょ。銀行の行員がそんなこと言うか?トヨタの労組はどうなんだ?郵便局の職、引き合いきてるけど、こんなこと考えてる方と一緒に仕事したくないは。
23 匿名さん 21/09/27(月) 21:48 会社が業務命令として制服の着用を義務付けているのであれば、着替えが業務にあたるのは間違いない。 ただ、着替え以外の業務中でも、お茶を飲んだり、談笑したりする場面はある。 それらの時間を会社側が賃金から差し引いて無いのであれば、着替え時間の賃金を相殺される可能性はある。 よって、労働時間であると認められるものの、損害賠償額満額の支払いはあり得ない。
22 匿名さん 21/09/27(月) 21:34 >>18 勿論そうです。 会社は堂々と『ダラダラ着替えるな!』と言えば良いのです。 ダラダラ着替えていることを理由にその社員の評価を下げても良いのです。 訴えを起こした人は、当然その事もわかっているし、今までも当然テキパキと着替えていたはずです。 もし、ダラダラ着替えていたのなら、たんなるダメ社員です。
21 匿名さん 21/09/27(月) 21:28 同じ会社でも男女で違うところあるよね。 家から自前のスーツで出勤してそのまま仕事をする男性社員。 出勤は私服で、会社で制服に着替える女性社員。 その場合でも労働時間を分けません。 なぜ分けないか? 着替えも労働時間だからです。 制服は、ただ服を着替えるのではなく、会社から指定された装備品の装着です。 会社が『業務命令』として、制服の着用を義務付けているのなら、消防士が出動の時に装備品を身につけるのと同じです。
17 匿名さん 21/09/27(月) 18:40 >>5 着替えの時間は労働時間に含まれます。 労働基準法には労働時間の定義はありませんが、32条に書かれている「労働させる」という表現から、「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」という解釈が行われています。つまり、制服に着替えるなどの準備行為が使用者から義務付けられ、または余儀なくされているときは労働時間にあたるのです 「着替えてる時に何の仕事してるの?」 社会人レベルでその反応だと頭悪すぎです 無知なバカは搾取される側に回されます