匿名さん
税務署に立証責任がある。納税者の側は証明しなくて良い。
匿名さん
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匿名さん
匿名さん
遺産には、プラスの物だけでなく、借金などのマイナス資産も含まれ、金銭債務は法定相続分によって相続人が承継します。従って、お父さんの滞納家賃は相続債務になります。部屋の清掃費は、通常の損耗費用以上の費用が発生したとすると、これも相続対象です。20年間音信不通だった父が孤独死 子供に滞納家賃と清掃費用を払う義務はあるか? | マネーポストWEBマネーポストWEB
普通の親子であっても厄介な相続問題。もし親子が絶縁状態であった場合はどうなるのか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。【相談】 籍を抜いていない、20年以上も音信不通だった父親が、...
作成日:24/11/21(木)19:52
作成日:24/11/21(木)19:32
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作成日:24/11/20(水)20:20
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作成日:24/11/20(水)20:17