社民党・福島みずほ&増山れな ガッツリ公職選挙法違反をやらかす

社民党・福島みずほ&増山れな ガッツリ公職選挙法違反をやらかす

8コメント

このトピックをブックマーク

いいね! LINEで送る ブックマーク メールで送る
8

匿名さん

常識外れな社民党
0
0
7

匿名さん

社民党・福島みずほ&増山れな ガッツリ公職選挙法違反をやらかす:コメント7
もともとそういう人だもの
0
+4
6

匿名さん

反日売国成り済ましばばぁを落選させよう♪
0
+6
5

匿名さん

こら、趙!日頃から電車利用せんかい!選挙のときだけ庶民に近寄りやがって
0
+4
4

匿名さん

みずほ落としたい
0
+2
3

匿名さん

社民党・福島みずほ&増山れな ガッツリ公職選挙法違反をやらかす:コメント3
増山れな
0
+1
2

匿名さん

社民党・福島みずほ&増山れな ガッツリ公職選挙法違反をやらかす:コメント2
 
0
+1
1

匿名さん

社民党・福島みずほ&増山れな ガッツリ公職選挙法違反をやらかす:コメント1
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000000000000000000000000000000000000000016600000000000000000000000000000
(特定の建物及び施設における演説等の禁止)
第百六十六条  何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。
一  国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
二  汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
三  病院、診療所その他の療養施設
0
+1

名前全8文字マデ

本文必須全4000文字マデ

※本文にサイトurlや画像urlを貼りつける事も可能です

画像5MBマデ

コメントを投稿

このトピックを見てる人に人気

今日の人気トピック

新着トピック