匿名さん
通勤手当不正受給を理由に、「減給100分の10」、3カ月の懲戒処分にした。マイカー通勤し通勤手当を不正受給、都市高速も無料で通行 福岡県警の警部を懲戒処分
福岡県警は27日、薬物銃器対策課の警部(54)を、通勤手当不正受給を理由に、「減給100分の10」、3カ月の懲戒処...
警部は、平成26年9月ごろから、今年4月ごろまで、「交通機関で通勤する」という届け出をしていながら、実際には、マイカーで出勤し、通勤手当を不正受給していた。
しかも、通勤時には福岡都市高速道路を利用していたが、無料で通行できる「公務従事車両証明書」を不適正に使用し、複数回にわたって、料金を払わずに通行していたという。