27 匿名さん 17/08/11(金) 21:27 >>2 奥村徹弁護士の解説 監護者わいせつ罪(刑法179条1項)は今年7/13に施行されたフレッシュな罰則なので、話題作りに早速適用してみたという感じだが、被害者が13歳未満の場合は改正前でも強制わいせつ罪(176条後段)として同等に処罰されてきたし、「監護者」「乗じて」の立証が面倒なので、どちらかといえば、強制わいせつ罪(176条後段)が正解じゃないかと思う。 --- 7歳娘にわいせつ容疑、父親を逮捕 静岡(朝日新聞デジタル)へのコメント - 「監護者わいせつ罪(刑法179条1項)は今年7/13...」(奥村徹) ---奥村徹 - 『7歳娘にわいせつ容疑、父親を逮捕 静岡(朝日新聞デジタル)』へのコメント