匿名さん
津市から業務を受託していた廃棄物処理会社の40代の女性事務員が、市環境施設課の男性職員(55)から勤務時間中にわいせつ行為を受け、津地裁は10日、市に33万円の支払いを命じた。津市職員のわいせつ行為認定、市に33万円賠償命令 地裁、女性事務員の訴え認める
津市から業務を受託していた廃棄物処理会社の40代の女性事務員が、市環境施設課の男性職員(55)から勤務時間中にわいせつ行為を受けたとして、220万円の損害賠償を…
女性の会社は津市内の廃棄物処理施設で焼却炉の管理をしていた。男性職員は担当主幹として常駐し、同社従業員らを指導する立場にあった。平成27年7月1日、施設内でマッサージと称して女性の胸を触った。
男性職員は女性の鎖骨付近に触れたことは認めたが「マッサージの範囲」と主張。だが岡田治裁判長は「供述は客観的証拠と合致せず、不自然で信用できない」と退け、男性職員が強制わいせつ行為をしたと認定した。津市は「男性職員の見解を踏まえて今後の対応を検討する」としている。