上原多香子、遺族への

上原多香子、遺族への"慰謝料"は来月時効…逆に"名誉毀損"で200万円請求可能!?

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匿名さん


上原多香子、名誉毀損で200万円請求可能!?|サイゾーウーマン

 8月10日発売の「女性セブン」(小学館)で、ヒップホップグループ・ET-KINGのTENNさんが2014年に自死した当時、妻の上原多香子(SPEED)が俳優・阿部力と不倫関係にあったと報じられた。 「セブン」には、TENNさんの実...

上原の不倫は、家族からしてみれば許されない行為だが、TENNさんが亡くなって3年たってから、遺書やLINE等を公開する行為は、上原に対する名誉毀損にならないのだろうか? また、遺族側がTENNさんの代わりに上原の不貞行為について、慰謝料を請求することは可能なのだろうか? 弁護士に話を聞いた。

まず、アディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士は、次のように説明する。

「『セブン』の記事の内容は、全体として上原多香子さんが不倫をしたかのように受け取られる記載になっており、これにより上原さんの社会的評価が低下しうると考えられるので、名誉棄損に該当する可能性があります。また、公表された写真やLINEの内容は、上原さんにとって、公にされたくない私生活の事柄であると考えられるので、プライバシー侵害にも該当する可能性があります」

逆に上原の不貞行為に関して、遺族が慰謝料を請求することはできるのだろうか? 吉岡弁護士によると可能だという。

「TENNさんの遺族は、相続によりTENNさんの慰謝料請求権を承継するため、相続放棄をしていなければ、上原さんやその不貞相手の男性に慰謝料請求をすることが可能です。不貞による慰謝料額の相場は、数十万~300万円程度で、婚姻期間や不貞期間等さまざまな事情から金額が決められます。ただし、裁判上請求が認められるためには、請求をする側が不貞の事実を立証しなければなりません。今回の記事の中で取り上げられていた内容だけでは、肉体関係があったことを立証できない可能性も高く、実際には難しいのではないでしょうか」(吉岡弁護士)

中里弁護士も、「遺族から上原さんへの慰謝料請求は可能です。とはいえ、時効の壁(3年)がありますので、元夫が上原さんの不貞、および不貞の相手方を知ったときから3年を経過していたら、請求できません」と話す。
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