美容整形でもクーリングオフ可能に 国民生活センターが呼び掛け

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匿名さん


美容整形でもクーリングオフ可能に 国民生活センターが呼び掛け - ライブドアニュース

12月から美容医療サービスも改正特定商取引法の適用対象になる。美容整形でも、契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフが可能。国民生活センターは、利用者にトラブル防止を呼び掛けている
 国民生活センターは、今月から美容医療サービスもクーリングオフなどを定めた改正特定商取引法の適用対象になるとして、トラブル防止を呼び掛けました。

 適用対象となるのは、サービスを受ける期間が1カ月以上で契約額が5万円を超えるものです。脱毛やにきび・しみ・ほくろなどの除去、皮膚のしわやたるみの改善、脂肪の溶解や歯の漂白でサービスを受ける時に業者が事前に契約書を渡す必要があるほか、契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフが可能になりました。国民生活センターでは、利用者にこのような新たな法制度を理解してトラブル防止に努めてほしいと呼び掛けています。
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