9 匿名さん 17/12/17(日) 08:31 息子はもう27歳にもなるのだから、親が離婚しようが影響されない。 そしてもし松居の連れ子が結婚の時に船越と養子縁組をしているなら、離婚によって自動的に解除されることはない。つまり息子が船越の財産を相続する権利はそのままなの。