匿名さん
弟遺体切断の女に懲役10年千葉、傷害致死罪を適用
2018年3月5日 18:50
千葉県酒々井町の自宅で2016年、同居していた弟を殺害して遺体を切断したなどとして、殺人と死体損壊・遺棄などの罪に問われた竹内愛美被告(26)の裁判員裁判で
千葉地裁は5日、殺人罪の成立を認めず、傷害致死と死体損壊・遺棄などの罪で懲役10年(求刑懲役18年)を言い渡した。
高木順子裁判長は判決理由で、包丁などを使って弟の諒さん(当時21)を死亡させ、遺体を切断したことは「極めて危険で、身勝手な犯行だ」と指摘。
被告の殺意は否定した一方で、弁護側が主張していた正当防衛については「体格差があるのに、被告はほとんど負傷していない」などとして退けた。
判決によると、竹内被告は16年8月31日、諒さんを包丁で刺すなどして死亡させ、同年9月12日までの間、遺体を切断し冷蔵庫内に隠すなどした。〔共同〕
2018年3月5日 18:50
千葉県酒々井町の自宅で2016年、同居していた弟を殺害して遺体を切断したなどとして、殺人と死体損壊・遺棄などの罪に問われた竹内愛美被告(26)の裁判員裁判で
千葉地裁は5日、殺人罪の成立を認めず、傷害致死と死体損壊・遺棄などの罪で懲役10年(求刑懲役18年)を言い渡した。
高木順子裁判長は判決理由で、包丁などを使って弟の諒さん(当時21)を死亡させ、遺体を切断したことは「極めて危険で、身勝手な犯行だ」と指摘。
被告の殺意は否定した一方で、弁護側が主張していた正当防衛については「体格差があるのに、被告はほとんど負傷していない」などとして退けた。
判決によると、竹内被告は16年8月31日、諒さんを包丁で刺すなどして死亡させ、同年9月12日までの間、遺体を切断し冷蔵庫内に隠すなどした。〔共同〕
弟遺体切断の女に懲役10年 千葉、傷害致死罪を適用
千葉県酒々井町の自宅で2016年、同居していた弟を殺害して遺体を切断したなどとして、殺人と死体損壊・遺棄などの罪に問われた竹内愛美被告(26)の裁判員裁判で、千葉地裁は5日、殺人罪の成立を認めず、傷