匿名さん
債務整理を数多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)が、過払い金返還請求の着手金について「1か月間無料」とうたった広告を5年近く掲載したのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁は16日、同事務所に再発防止を求める措置命令を出した。
法律事務所に対し、同法違反に基づく措置命令を出すのは初めてという。
発表によると、同事務所はホームページ上で、貸金業者に対する過払い金返還請求の着手金について「1か月間のキャンペーン中は、4万3200円を無料にします」などとする広告を出した。この広告を2010年10月~15年8月の4年10か月間にわたり、1か月ごとに日付だけを更新して掲載し続けたという。
同庁は「消費者に大きな誤解を与える不当な表示」としている。
「1か月間無料」を5年、法律事務所に措置命令(読売新聞) - Yahoo!ニュース
債務整理を数多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京都豊島区)が、過 - Yahoo!ニュース(読売新聞)


