匿名さん
>>37
喫煙者の不採用は「適法」
喫煙を理由とする不採用も、これを禁止した特別の規定はなく、個別事案で公序良俗に反すると評価されない限り、原則として、適法です。
喫煙の有無は、良好な職場環境維持や接客サービスに関係する部分もあり、特にホテルやリゾート施設を運営する会社やサービス業などで、喫煙の有無を調査し、喫煙者であることを理由として不採用とすることが公序良俗に反するとは考え難く、許されることになります。
そもそも、企業が労働者を採用する行為は、企業と労働者の間の労働契約であり、企業が誰と労働契約をするか、誰とは労働契約を締結しないかは、基本的に企業の自由です。
企業が採用の際に、喫煙の有無を重要な選考基準としてふるいにかける行為は、適法です。
採用の際の差別が問題となった三菱樹脂事件最高裁判決でも、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができると判断されています。
したがって、喫煙を理由に不採用とすることも適法です。
喫煙者の不採用は「適法」
喫煙を理由とする不採用も、これを禁止した特別の規定はなく、個別事案で公序良俗に反すると評価されない限り、原則として、適法です。
喫煙の有無は、良好な職場環境維持や接客サービスに関係する部分もあり、特にホテルやリゾート施設を運営する会社やサービス業などで、喫煙の有無を調査し、喫煙者であることを理由として不採用とすることが公序良俗に反するとは考え難く、許されることになります。
そもそも、企業が労働者を採用する行為は、企業と労働者の間の労働契約であり、企業が誰と労働契約をするか、誰とは労働契約を締結しないかは、基本的に企業の自由です。
企業が採用の際に、喫煙の有無を重要な選考基準としてふるいにかける行為は、適法です。
採用の際の差別が問題となった三菱樹脂事件最高裁判決でも、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができると判断されています。
したがって、喫煙を理由に不採用とすることも適法です。
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