匿名さん
井戸、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水にも料金がかかります!!
井戸の使用水量は、動力ポンプをご利用の場合は、ポンプの稼働時間を測定するメーター(時間計)を下水道局が設置し、ポンプの稼働時間と時間あたりの揚水量をかけたものが井戸(雨水)の使用水量となります。
手動式井戸
使用人数などから汚水排出量を認定します。
モーター付井戸
メーター(時間計)をつけて、ポンプの揚水能力と動いた時間から、くみあげた水の量を認定します。
メーター(時間計)は、下水道局が費用を負担して設置いたします。
ご家庭で井戸をご使用の方、公衆浴場(温泉)、ホテル等の営業に井戸水をご使用の事業者の方で、まだ公共下水道の使用届を提出していない方は下記問合せ先までご連絡ください。
下水道局経理部業務管理課 電話03-5320-6573又は各下水道事務所へご相談ください。
公共下水道使用届の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」を科せられます。
また、偽りその他不正の手段により料金の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科せられます。(東京都下水道条例第25条及び第26条)
井戸の使用水量は、動力ポンプをご利用の場合は、ポンプの稼働時間を測定するメーター(時間計)を下水道局が設置し、ポンプの稼働時間と時間あたりの揚水量をかけたものが井戸(雨水)の使用水量となります。
手動式井戸
使用人数などから汚水排出量を認定します。
モーター付井戸
メーター(時間計)をつけて、ポンプの揚水能力と動いた時間から、くみあげた水の量を認定します。
メーター(時間計)は、下水道局が費用を負担して設置いたします。
ご家庭で井戸をご使用の方、公衆浴場(温泉)、ホテル等の営業に井戸水をご使用の事業者の方で、まだ公共下水道の使用届を提出していない方は下記問合せ先までご連絡ください。
下水道局経理部業務管理課 電話03-5320-6573又は各下水道事務所へご相談ください。
公共下水道使用届の届出を怠ったときなどは、「5万円以下の過料」を科せられます。
また、偽りその他不正の手段により料金の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科せられます。(東京都下水道条例第25条及び第26条)