匿名さん
刑事訴訟法第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
軽微な犯罪では無いと判断し、容疑者が未成年でも無いし、自白以外に証拠が有ったから送検したってことだよね?
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
軽微な犯罪では無いと判断し、容疑者が未成年でも無いし、自白以外に証拠が有ったから送検したってことだよね?