25 匿名さん 18/10/03(水) 20:52 >>14 人通りの多い繁華街などに飛び降りる場合、誰かにぶつかっても構わない、巻き添えになった人が死ぬかもしれないと認識して飛び降りたら、未必の故意が成立する可能性もあり、その場合は殺人の構成要件を満たすことになるかもしれない。 認識ある過失については、あまり想定できないので、述べないこととする。