匿名さん
実施は2019年1月から。放置している預金がある方は、注意が必要です。10年以上の「放置預金」の権利は国へ。社会事業に活用されることに。申し出なければ手元に戻らないため注意 : にんじ報告
日経新聞が、「10年以上放置された預金」を国が社会事業に活用すると報道しています。新法施行によって、これまで銀行が管理主体だったものが、国に変更されたため。この新法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(略称:休眠預金
日経新聞の「放置預金に注意、10年で国が召し上げ」と題する記事によれば
・国が新法を施行し、管理主体を銀行から国に変更した
・本人が気付かなければ権利は国に移り、申し出なければ手元に戻らない
・憲法の財産権を守りつつも、国が私有財産を動かす異例の試み。眠った資金を有効活用するためとはいえ、預金者は注意が必要だ
とのこと。
上記の通り、「申し出なければ手元に戻らない」ということで、申し出れば戻るとみられる。が、亡くなった人などの場合は、遺族が気づかず申し出がない場合が考えられる。