匿名さん
>>27
新しい夫と連れ子が養子縁組をした場合は、養親の収入でまかないきれない部分を実親に養育費の請求をすることができます。したがって免除になるか減額されるのが普通です。
基本的に実親から養育費が支払われている場合は養子縁組をしては損なのです。
新しい夫と連れ子が養子縁組をした場合は、養親の収入でまかないきれない部分を実親に養育費の請求をすることができます。したがって免除になるか減額されるのが普通です。
基本的に実親から養育費が支払われている場合は養子縁組をしては損なのです。