匿名さん
みなさんは「年次有給休暇の新ルール」をご存じでしょうか。今年2019年4月1日から、年次有給休暇が10日以上発生した社員について、会社は発生日から1年の間に最低でも5日間の有給休暇を消化させなければならなくなります。2019年4月以降は最低5日間の消化義務に 有給休暇の基本をおさらい - ライブドアニュース
労働基準法改正により、4月から有休取得義務制度がスタートする。会社は有休発生日から1年の間に、最低でも5日間を消化させなければならない。違反すれば罰則もあり、会社は30万円以下の罰金刑の対象となるという
もし、消化させることができなかった場合には、罰則があります。会社は労働基準法違反として30万円以下の罰金刑の対象となるのです。ですから、会社としては有給休暇を取得していない社員に対して会社が「日付を指定して強制的に休ませる」ことになります。