匿名さん
美容師法や理容師法では、免許が無ければ「業として」美容師及び理容師(以下「理容師等」)をしてはならないとされ、違反した場合には、30万円以下の罰金刑に処するとされています。
「業として」とは「反復継続の意思をもって行うことで、その対象が特定であるか不特定であるかを問わず、また、目的が営利・非営利を問わない」と考えられています。
このように無免許の場合、仮に対象者の同意があったとしても、「業として」実施されていると判断できるような場合においては、違法となることがあります。
「業として」とは「反復継続の意思をもって行うことで、その対象が特定であるか不特定であるかを問わず、また、目的が営利・非営利を問わない」と考えられています。
このように無免許の場合、仮に対象者の同意があったとしても、「業として」実施されていると判断できるような場合においては、違法となることがあります。