匿名さん
ホストは店に雇われた労働者か自営業者か-。東京都内のホストクラブに在籍した男性が最低賃金以下で働かされたと訴えた裁判の判決で、東京地裁(吉田光寿裁判官)は25日、「ホストは独立して自分の才覚で接客し収入を上げており、店を利用した自営業者だ」と判断。その上で、店との雇用契約を認めず、賃金支払いを求めた男性の請求を退けた。
判決によると、男性は2004~14年、新宿・歌舞伎町のホストクラブで勤務。基本給は1日3千円だったが、客の指名がないと罰金と称して給与を減らされ、月に28日出勤で月給が9900円の時もあった。
判決は、この店ではホストの収入と勤務時間の長さに関連は少なく、衣装を自腹で準備することなどから「店の指揮命令は受けず、接客した対価を店から受け取っているだけだ」と指摘。男性の収入が少なかったことは「ホストの業務からすればやむを得ない」と述べた。
判決によると、男性は2004~14年、新宿・歌舞伎町のホストクラブで勤務。基本給は1日3千円だったが、客の指名がないと罰金と称して給与を減らされ、月に28日出勤で月給が9900円の時もあった。
判決は、この店ではホストの収入と勤務時間の長さに関連は少なく、衣装を自腹で準備することなどから「店の指揮命令は受けず、接客した対価を店から受け取っているだけだ」と指摘。男性の収入が少なかったことは「ホストの業務からすればやむを得ない」と述べた。
ホストは「自営業者」だったのか 月給9900円でも「やむを得ない」 雇用関係認めないわけは?
ホストは店に雇われた労働者か自営業者か-。東京都内のホストクラブに在籍した男性が最低賃金以下で働かされたと訴えた裁判の判決で、東京地裁(吉田光寿裁判官)は25日…