匿名さん
保険会社営業マンです。
これは確実に「保険業法」違反。
判断能力に疑いのある者から契約を取った場合、契約は無効、保険会社に拒否する権利無し。
その上、無効の申し出に対応しなかった。これは消費者保護法にも抵触する可能性有。
一般保険会社なら営業停止命令もの。
生保を扱う人間は生保一般教養試験合格が必須。一番簡単で基本的な試験。
認知症から契約をとってはいけないと、全ての生保営業マンが知っている。
これは確実に「保険業法」違反。
判断能力に疑いのある者から契約を取った場合、契約は無効、保険会社に拒否する権利無し。
その上、無効の申し出に対応しなかった。これは消費者保護法にも抵触する可能性有。
一般保険会社なら営業停止命令もの。
生保を扱う人間は生保一般教養試験合格が必須。一番簡単で基本的な試験。
認知症から契約をとってはいけないと、全ての生保営業マンが知っている。