匿名さん
>>14
公立の場合には国家賠償法1条1項で、職務行為に基づく損害については個人責任を負わないというのが最高裁の判例としてある。だから被告は自治体ということになる。今回の場合は自治体の市長がやめておけと明言しているから、教師の故意あるいは重過失というほかはない。
国家賠償法1条2項で自治体から教師に対して求償されるのは間違いない。
公立の場合には国家賠償法1条1項で、職務行為に基づく損害については個人責任を負わないというのが最高裁の判例としてある。だから被告は自治体ということになる。今回の場合は自治体の市長がやめておけと明言しているから、教師の故意あるいは重過失というほかはない。
国家賠償法1条2項で自治体から教師に対して求償されるのは間違いない。