【消費増税】「イートイン脱税」VS「正義マン」現場の店員困惑?

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匿名さん

条文を見れば良い。まず、食品表示法に規定する食品が軽減税率の対象となる。これはOKだ。

そして、「飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供」とある。イートインは「飲食店営業」ではない。そして買った食品をその場で食べる行為は「食事の提供」とはいえない。

だから、イートインは8%でよいのです。
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