匿名さん
>>15
ならない。
日本の税制では夫婦間でも生活費以外は贈与税の対象になり、夫の現実収入は夫婦共有名義にはできない。
妻が現実の収入として490万稼がないと対等にはならない。
(現実の収入を夫婦とも得なければならない)
生活費分、家事は共有部分だからどちらでも良い。
ならない。
日本の税制では夫婦間でも生活費以外は贈与税の対象になり、夫の現実収入は夫婦共有名義にはできない。
妻が現実の収入として490万稼がないと対等にはならない。
(現実の収入を夫婦とも得なければならない)
生活費分、家事は共有部分だからどちらでも良い。