匿名さん
「相談者のパパ活が肉体関係を伴うものであるかは明らかではありませんが、仮に、性交の対価も含めて5万円を支払うという合意であったとすれば、公序良俗に違反するものとして、民法90条によって無効となる可能性が高いといえます。パパ活したのに「義務なし」と支払い拒否された「これは詐欺ではないでしょうか?」
「パパ活」として年上男性と会ったのに、お金を払ってもらえなかったーー。そんなお悩みの相談が弁護士ドットコムに寄せられています。相談者の女性は「1回5万円、銀行振込します」という申し出を受けて、「パ...
合意が無効となった場合には、民事上、女性には、男性に対する5万円の支払請求権は認められませんので、男性が5万円を支払わなかったとしても、女性はその支払いを請求することはできません」