匿名さん
『誘拐』とは、相手をだましたり、誘惑したりして、被害者を支配下に置くことをいいます。真剣に交際している彼女と真摯な合意のもとにホテルに行ったのだとすれば、だましたり、誘惑して連れて行って、支配下に置いたとは言いにくいですので、未成年者誘拐に該当しないでしょう。「女子高生の彼女とホテルに泊まりたい」という20代大学生、罪に問われる?
「18歳の女子高生と交際しています。彼女とホテルに泊まった場合、未成年者誘拐に当たるのでしょうか」。20代の男子大学生が、弁護士ドットコムにこのような相談を寄せています。相談者の男性は、高校3年生の彼...
また、ほとんどの都道府県においては、18歳未満の者との淫行を禁止する条例を制定していますが、本件では18歳とのことですので、これにも該当しません。仮に、相手が17歳であったとしても、真摯な交際をしていたのであれば、『淫行』には該当しないと解釈されるために、罪に問われることはありません。