子どものお年玉を「パチンコ代」や「生活費」にあてる親たち…法的に許される?

子どものお年玉を「パチンコ代」や「生活費」にあてる親たち…法的に許される?

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匿名さん



子どものお年玉を「パチンコ代」や「生活費」にあてる親たち…法的に許される?

お正月のお年玉を楽しみにしている子どもたちも少なくないでしょう。しかし、ネット上には、子どもたちが貰ったお年玉を親が預かり、「生活費」や「学費」「衣服代」などにあてているという声がみられます。子...
「旦那が消費者金融からお金を借りてました」と題したスレッドがあり、「旦那が子どものお年玉をパチンコに使った」という投稿が寄せられています。

子どもたちにとっては、お年玉は「自分のお金」。親が何に使ったかが分かれば、悲しむのではないかという意見もありました。

このように、親が子どものお年玉を預かり、「生活費」などにあてることは法的に問題があるのでしょうか。浮田美穂弁護士に聞きました。

ー親が子どものお年玉を預かり、管理することは法的に問題があるのでしょうか

「親が、子どものお年玉を自分の生活費や遊興費に使用することは、財産管理権の濫用、親権の濫用にあたります。この場合は、使用したお年玉を返してもらえます」
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