匿名さん
犬が他人に噛みついても、飼い主に動物占有者責任が発生しないケースもあります。民法は「動物占有者が相当な注意を払って動物を管理していた場合には、責任を免れることができる」と規定しているからです。
つまり、きちんと注意して犬を管理していたことを証明できたら、損害賠償責任が発生しないということです。
たとえば飼い主が、犬を自宅の敷地内につないでフェンスなども立てて外から入れないようにして管理していたにもかかわらず、勝手に子どもフェンスを乗り越えて進入してきて犬にいたずらをしたために噛まれたケースなどでは、飼い主の責任が問われない可能性があります。
つまり、きちんと注意して犬を管理していたことを証明できたら、損害賠償責任が発生しないということです。
たとえば飼い主が、犬を自宅の敷地内につないでフェンスなども立てて外から入れないようにして管理していたにもかかわらず、勝手に子どもフェンスを乗り越えて進入してきて犬にいたずらをしたために噛まれたケースなどでは、飼い主の責任が問われない可能性があります。