34歳無職男、全裸でバスに乗り込み逮捕 2,30人乗客がいる中、無言で席に座る

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匿名さん

「刑法」
第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然」とは、不特定多数、または多数の人が認識できる状態のことで、行為者がその行為を認識している状態、つまり故意にやっていることが要件として必要です。

また、「わいせつ」の解釈も個人や文化によって違い、時代によっても変化していくものですが、法的には、「性欲を刺激し、興奮または満足させる行為」、「普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。

つまり、人に嫌悪や不快を感じさせる行為は軽犯罪法違反で、それよりもさらに度を越して性的羞恥心を害するような行為は公然わいせつ罪になる可能性があるということです。

最後に、身体の露出についてですが、軽犯罪法では、「尻」、「もも」、「その他の身体の一部」とあります。

「性器」の露出は前述のように度を越して性的羞恥心を害する行為となり、「公然わいせつ罪」となります。

そこまで至らない露出で、人に嫌悪の情を催させる露出ということになります。

条文には、「もも」とありますが、どうでしょうか?

今、短いパンツやスカートでももを堂々と出して歩いている人は多数います。

しかし、それで軽犯罪法が適用された例を知りません。

軽犯罪法は、昭和23年にできた法律で、当時は「もも」を出すのは嫌悪されたのが、時代が変わり、嫌悪の対象ではなくなってきた、ということですね。

数年前に人気アイドルグループのメンバーが公然わいせつ罪で現行犯逮捕された事件がありました。

酒に酔って、公園で全裸になり、大声をあげて大騒ぎををしていたということでした。
そのため、公然わいせつ罪が適用されたと考えられます。

もし彼が、パンツだけでも履いていれば、軽犯罪法違反か、もしくは東京都の迷惑防止条例違反での逮捕になっていたと思います。

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