匿名さん
法律上、歩行者は「右側」と「左側」どちらを歩くことになっているのだろうか。「歩行者は右側通行でしょ」老婆が激怒、そんな法律あった? 「路上のルール」を確認してみた
「歩行者は右側通行でしょ! アンタ法律知らないの?」。歩道を歩いていたオキノさん(法学部学生)は、前方から歩いてきた高齢の女性(推定・70代)に怒鳴られた。オキノさんが歩いていたのは、大通り沿いに...
道路交通法は、「歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる」と規定している(10条1項)。
つまり、原則は「右側通行」をしなければならないことになる。
ただし、これは「歩道等と車道の区別がない道路」の場合だ。歩道や十分な幅がある路側帯であれば、「右側通行」しなければならないという決まりはない。