「小学生の万引き」が急増中、手を染める理由と親がするべき対処法は

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警察

>>9
オマエの認識は、どうかしてないか? コピペ貼ってやるからよく読んどけ

(まんびき)とは、商業施設において買い物客を装って代金を支払わずに無断で商品を持ち去る犯罪行為の通称であり、商品窃盗(しょうひんせっとう)とも呼ばれる。刑法に“万引き”という区分は無く、一般的に「窃盗罪」で、「刑法第235条」によって「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が与えられる犯罪行為である。また窃盗犯が逃亡しようとした際に他者(主に店員や警備員)に危害を与えた場合は強盗罪や強盗致死傷罪になる。

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