55 匿名さん 20/07/31(金) 08:55 旦那さんが長男と次男の養子縁組解消を希望してるようなので、第三子の分の養育費しか取れないと思うよ。 法定相場より多めでしょうけどね。 財産分野はだいぶ有利なのは間違いないでしょう。