35 匿名さん 20/07/26(日) 15:34 >>34 親権の濫用に相当するかどうかは裁判所が判断することであって、市役所の窓口にいる高卒の公務員が判断することではない。だから市役所は受理しなければならないというのが東京家庭裁判所の判決だった。