>>207
繰り返しになりますが、
>>1の男性はただ女性の隣に座っただけであり、あなたの主張するような痴漢行為には及んでおりません。
無実の者を蔑み、痴漢と断定し、無断で撮影し、公の場に晒す行為は、誹謗中傷、痴漢冤罪、名誉毀損、肖像権の侵害、プライバシー権の侵害にあたり、どれも違法行為であり、正当性はありません。
あなたの主張の根拠は、憶測と偏見でしかなく、痴漢行為のでっち上げは、虚偽告訴罪にあたり、裁判で嘘の証言をすれば、偽証罪になることは、先に申し上げた通りです。
捏造を用いてまで、この言い争いに勝ちたいですか?