「おかねのけいさんできません」男性自殺 障害の記載「自治会が強要」

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匿名さん

もう少し説明しておきましょう。この事件には理解できないことがあります。非常に不可解です。

①男性は12月に、くじびきで役員を決める選考会があると知り困っていた。社会福祉協議会のケースワーカーにも相談した。
②自治会長に障害者手帳を見せて役員はできない、くじびきからはずして欲しいと言った。自治会長は特別扱いできないと言った。
③社会福祉協議会のケースワーカーは、私が12月の選考会に行って役員はできないことを説明する。ということで一旦は決着がついた。
④ところが突然はなしがかわり、男性は11月末に自治会の役員室に呼び出された。自治会長、自治会班長、社会福祉協議会のケースワーカーの前で文書を書かされた。選考会で公開すると言われた。
⑤社会福祉協議会は以上のようなことがあり、男性が自殺したのを市に報告していなかった。

こうゆう事件です。だから遺族が提訴しているんです。提訴の目的は自治会室でなにがおこったのかです。市にも調査を求めています。

私が疑問に思っているのは何度もいいますが、症状を書かせる必要があったのかです。障害者手帳を見せているのだから、それ以上は必要ないと思っています。

障害のある方には合理的配慮が必要です。合理的配慮をしなさいと法律で決まっています。

合理的配慮には障害のある方には過度の負担をかけてはいけないということもあります。健常者と同じことを求めてはいけないよ。配慮してくださいねです。

このケースの場合、役員をやらせることは、あきらかに過度な負担です。できるわけがない。合理的配慮をしないで健常者と同じことをやれ、特別扱いしない、できないならできない理由を書け、これは障害者差別になると思います。

ケースワーカーが、この観点にいたらなかったのが不思議です。
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