「おかねのけいさんできません」男性自殺 障害の記載「自治会が強要」

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253

匿名さん

>>252
刑法犯に個人情報がないのはあたりまえでしょう。捜査の過程で容疑者に浮かんだら個人情報なんか丸裸ですよ。でも、やりすぎはまずいから、いちいち裁判所に捜査令状を請求するんです。刑事訴訟法で決まってます。

だから職務質問でも免許みせろと言って、嫌ですといわれたら強制できない。警察官でも他人のポケットに手を突っ込んで財布をだしたらアウトです。違法捜査になります。

違法捜査で得られた証拠は証拠能力がないので証拠になりません。犯人指紋がついてるカバンを車の中から見つけました、車の捜査令状はありませんでした。勝手に車を調べて持ってきました。このカバンは証拠になりません。法治とそうゆうことです。

10万円の給付は、政府が基金をだすんだから立法されてると思います。たぶん住所書かないとあげませんとか、身分がわかるものがないとあげませんとか条文があるはずです。

個人情報が公開されるかどうかは法的根拠によります。違法ではないか個別に調べる必要があると思います。

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