「おかねのけいさんできません」男性自殺 障害の記載「自治会が強要」

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匿名さん

病歴や障害は個人情報保護法により、要配慮個人情報として厳重に保護されています。

「要配慮個人情報」とは、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮を要する情報として、個人情報保護法に定められた情報です。

(1)人種、(2)信条、(3)社会的身分、(4)病歴、(5)犯罪の経歴、(6)犯罪により害を被った事実等のほか、(7)身体障害、知的障害、精神障害等の障害があること、(8)健康診断その他の検査の結果、(9)保健指導、診療・調剤情報、(10)本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件の手続が行われたこと、(11)本人を非行少年又はその疑いがある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと、が該当します。

取得するには本人の同意が必要であり、第三者への提供も禁止です。絶対に口外も公開もしてはいけません。

取得にあたって強制や強要があってもいけません。私は強制や強要は本人が強制や強要があったと思えば成立すると考えます。自治会には重大な法令違反があったと考えます。

社会福祉協議会の人が、障害の開示は個人情報保護法に抵触する。障害があることはもっとも厳重に保護されなくてはいけない、要配慮個人情報であることに思い至らなかったのを疑問に思います。

障害があることを公開されて、噂ばなしとなり、偏見や奇異な目でみられたり、差別されたら、どうするつもりだったんでしょうか。
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