「おかねのけいさんできません」男性自殺 障害の記載「自治会が強要」

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339コメント

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282

匿名さん

>>281
決定的にわかっていないので説明します。個人情報保護法違反です。要配慮個人情報は厳重に保護されなくてはいけません。取得するには厳重な配慮が必要です、開示などもってのほかです。開示してはいけないんですよ。取得するためには強制や強要があってもいけません。

要配慮個人情報が漏洩したら、個人情報漏洩の罪に問われますよ。場合によっては、1年以下の懲役、または、50万円以下の罰金です。個人情報の流失は犯罪です。書面にするなど危険すぎます。こんな危険な情報を書かせるなんて馬鹿なのということです。

さらに、要配慮個人情報に当たる、当該個人は、要配慮個人情報を取得または開示するにあたり、特別扱いせねばならない対象者です。要配慮個人情報は特別扱いされなくてはならないのです。

自治会のやったことは個人情報保護法違反です。いじめであり、はずかしめです。

悪意はありません。重大な法令違反があったと言っています。

個人情報保護法は知っておかないと、たいへんなことになりますよ。

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