「おかねのけいさんできません」男性自殺 障害の記載「自治会が強要」

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匿名さん

>>293
立法されるには立法の主旨があります。差別や偏見を助長する個人情報は特別に配慮される必要があるです。要配慮個人情報は差別や偏見を助長する恐れがあるから慎重に取り扱われなくてはいけません。立法されたからには国家の理念です。

これについて、あなたは、同意を得て公開された情報で、本人が中傷されようがそんなのは自己責任だろとおっしやっています。本人が同意したんだから、あとはどう使われが知らないよ。差別されたって自己責任と言っています。

これでは立法の主旨、国家理念が崩れてしまいます。決定的に個人情報保護ということがわかってません。個人情報が噂ばなしとなり拡散したら、個人情報保護ではないでしょう。

だから秘密を知った当事者は他人に話してはいけないのですよ。個人情報を知る権利があると言ってましたが、そんな権利はありません。国民には個人情報を知る権力があるなどと認めたら、個人情報保護法が立法された意味がありません。

個人情報を公開しなければ共生できないというのは逆ですよ。差別されるかもしれな個人情報を公開しないと、そこに居住できないならば共生などできませんよね。それこそ障害者は住むところがなくなってしまいますよ。



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