麻原元死刑囚の遺骨引き渡し 次女に決定 四女側は上訴へ

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33コメント

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匿名さん

>>8
「祭祀(さいし)承継者」って言葉が判決に出てる。民法第897条「祭祀に関する権利の承継」にある言葉で、遺産の相続とは違う扱いになるんだ。
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