匿名さん
可決した暴力団排除条例改正案では、暴力団員が18歳未満の子どもに金品を与えることなどを禁止し、違反すれば6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。山口組「ハロウィーン」に子どもに菓子配り“禁止”…暴力団排除条例改正案が可決 | MBS 関西のニュース
兵庫県議会で暴力団員が子どもに金品を与える行為を処罰する県の暴力団排除条例改正案が10月5日に可決されました。兵庫県内では暴力団がハロウィーンの日に子どもらに菓子を配る行為が問題視されていました。
金品の供与を処罰の対象にする条例は全国初だということです。