匿名さん
生前贈与には見落としがちなポイントがある。「死亡する前3年以内の贈与には、さかのぼって相続税が適用される」というきまりだ。夫が死んでから「タンス預金」を税務署に見つかった年金暮らし主婦のヤバい末路(週刊現代) @moneygendai
機械好きの夫が勇んで金庫を購入、「最新のテンキー式だと、暗証番号を入力した履歴も残るから安心だな」と嬉しそうに通帳や証券をしまい込んだ。だが妻は興味がわかず、開け方もちゃんと聞かない。そして数年経ち、夫が亡くなった―。
都内在住の田所昌子さん(76歳・仮名)は、5年前に夫が食道がんを患った後、夫の預金口座から400万円を4回に分けて自分の口座へ移した。「暦年贈与だから相続税を払わずに済んだ」と思っていたら、夫が亡くなって1年が経った今春、税務署から連絡があった。
「夫が亡くなる前の3年間に移した300万円には、相続税がかかると言われてビックリしました。その分が相続財産に加算されたうえ、さらに相続税の納付期限10ヵ月を超えていたので、延滞税も9%取られてしまいました」